傷病手当金の申請を代行します

手間のかかる申請書の記入と提出を代行いたします

ご要望があれば傷病手当金支給申請書の記入と提出の代行をいたします。申請書の作成と提出の手間を省きたい方や、知識不足やミスによる損な申請を避けたい方は当事務所にお任せください。

傷病手当金の申請代行は全国対応です。申請書の記入に必要な情報の聞き取りはメールと電話で行い郵送で保険者に申請書を提出します。

当事務所に代行のご依頼をくださった方で、当事務所が申請まで行った場合、すべて申請は通っております(2019年8月現在)

会社との接触をできる限り避けたい方

精神疾患で療養中の方の中には「会社へ連絡するのは怖い」、「会社に勤めていたときの嫌な出来事を思い出す」、「嫌がらせやパワハラの行為者にまた何か言われるかもしれない」、「医師から会社との接触を避けるように指示された」などの理由のため、会社の人との接触を避けたいという方がおられます。

しかし、傷病手当金を初めて申請するとき会社へ事業主の証明をお願いする必要があるのでどうしても連絡が必要となります。また、会社によっては事業主の証明をお願いしたとき、本当はもらえるのに知識不足等のため傷病手当金はもらえないと間違ったことを言ってくることもあります。そのようなときは何度も会社に説明をしなければいけないこともあります。

事業主の証明に記入漏れがあったり、間違いがあることもけっこうあります。そのような場合にも会社へ連絡して追記や訂正をしてもらわなければいけません。

当事務所はそのような方のために代行のご依頼があれば、本人様の代わりに会社へ連絡してできる限り依頼者様と会社が接触のないようにいたします。

お申込の方法

フォーム(ご相談方法の項目で「傷病手当金申請の手続き代行」を選択)からお申込ください。

当事務所の料金システム、代行の範囲についてお問い合わせをご希望の方はご相談フォームからメール又はお電話をください。料金は発生しません。

受給の可能性について回答致します。ご希望の方はご相談フォームからメールをください。料金は発生しません。

→ ご相談・代行申込フォーム

料金

傷病手当金申請代行の料金は6万円です。

この料金の中には申請書を記入するための聞き取りや、メール・電話相談も含まれています。お申し込みのあった日から申請完了まではメール・電話相談は何回でも無料です。

【含まれる内容】
・傷病手当金支給申請書の用意
・傷病手当金支給申請書の作成(記入)
・医師の意見書のチェック
・会社へ事業主の証明を依頼
・事業主の証明のチェック
・保険者へ申請書を提出
・メール相談
・電話相談
傷病手当金のご相談以外に休職、復職、退職届(退職願)、退職時の有給休暇、失業保険、退職後の健康保険、休職中の社会保険料、障害年金、労災、労働基準法のご相談も可能です。

※次のア~エのいずれかの事由がある場合の料金は6万円+傷病手当金が支給となった場合は傷病手当金の13日分とさせて頂いております。
 ア 一度、事業主の証明または医師の証明を断られたことがある
 イ 離職が解雇
 ウ あっせん申請、労働審判、訴訟をしている
 エ 無断欠勤をして離職した

割合的には上記ア~エに該当する方は少ないです。
傷病手当金が支給となった場合の13日分は、100日分の支給がある方でも365日分の支給がある方でも1年6ヶ月分の支給がある方でも13日分です。

傷病手当金の支給日数 ア~エに該当する方で、
傷病手当金が支給となった場合の報酬
 100日分  13日分
 180日分  13日分
 365日分  13日分
 1年6ヶ月分  13日分

2回目の代行依頼について

初回申請は必ず在職中の期間が含まれた申請となりますが、初回の代行終了後、2回目の代行をご希望される場合、申請期間が退職後の期間分のみでしたら料金は1万円とさせて頂きます。2回目の代行依頼は義務ではありません。なので、ご依頼が初回申請のみでしたら料金は6万円のみとなります。

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