待期とは
労務に服することができなくなった日から起算して継続3日
健康保険法99条では「労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間に傷病手当金を支給する」と定めています。
この「労務に服することができなくなった日から起算して3日」を待期と呼んでいます。
待期は継続した3日間でなければなりません。したがって、2日連続して会社を休んでもその次の日に出社すると待期は完成しないことになります。(図1と2)
土・日・祝、有給休暇を取得して休んだ日についても、その日が療養のため労務不能であれば待期に含めます。(図5と6】
勤務中の労務不能による早退は、継続した3日間のうち初日に早退した場合は、待期に含めることができます。初日以外の早退した日は待期に含めることができません(図7と8)
【図1】
【図2】
【図3】
【図4】
【図5】
【図6】
【図7】
【図8】
この「労務に服することができなくなった日から起算して3日」を待期と呼んでいます。
待期は継続した3日間でなければなりません。したがって、2日連続して会社を休んでもその次の日に出社すると待期は完成しないことになります。(図1と2)
土・日・祝、有給休暇を取得して休んだ日についても、その日が療養のため労務不能であれば待期に含めます。(図5と6】
勤務中の労務不能による早退は、継続した3日間のうち初日に早退した場合は、待期に含めることができます。初日以外の早退した日は待期に含めることができません(図7と8)
【図1】
【図2】
【図3】
【図4】
【図5】
【図6】
【図7】
【図8】