健康保険法99条では「労務に服することができなくなった日から起算して3日」を経過した日から労務に服することができない期間に傷病手当金を支給すると定めています。
この「労務に服することができなくなった日から起算して3日」を待期と呼んでいます。
待期は継続した3日間でなければなりません。したがって、2日連続して会社を休んでもその次の日に出社すると待期は完成しないことになります。
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