Q&A
よくあるご質問に回答しました
Q1.公休日は傷病手当金の支給対象になりますか?
A.療養のため労務不能であれば会社の公休日、日曜、祝日でも傷病手当金の支給対象になります。
Q2.有給休暇を使わずに休んでもいいのですか?
A.有給休暇は原則、労働者が希望する時季に与えなければならないことになっています。したがって、有給休暇を使わなくても構いません。
Q3.出産手当金と傷病手当金の両方をもらうことはできますか?
A.出産手当金と傷病手当金の両方をもらうことはできません。出産手当金のみが支給されます。先に傷病手当金が支給された場合は、その支給された傷病手当金は出産手当金の内払とみなされます。
Q4.傷病手当金に税金はかかりますか?
A.傷病手当金に所得税は課税されません。その他、出産手当金も同様です。
Q5.傷病手当金と障害年金を同時にもらえますか?
A. 傷病手当金と障害年金は同時にもらうことはできません。
⇒ 障害厚生年金との調整
Q6.任意継続していますが傷病手当金はもらえますか?
A.任意継続被保険者には傷病手当金は支給されません。ただし、資格喪失後の継続給付の要件を満たしている場合には支給されます。
A.療養のため労務不能であれば会社の公休日、日曜、祝日でも傷病手当金の支給対象になります。
Q2.有給休暇を使わずに休んでもいいのですか?
A.有給休暇は原則、労働者が希望する時季に与えなければならないことになっています。したがって、有給休暇を使わなくても構いません。
Q3.出産手当金と傷病手当金の両方をもらうことはできますか?
A.出産手当金と傷病手当金の両方をもらうことはできません。出産手当金のみが支給されます。先に傷病手当金が支給された場合は、その支給された傷病手当金は出産手当金の内払とみなされます。
Q4.傷病手当金に税金はかかりますか?
A.傷病手当金に所得税は課税されません。その他、出産手当金も同様です。
Q5.傷病手当金と障害年金を同時にもらえますか?
A. 傷病手当金と障害年金は同時にもらうことはできません。
⇒ 障害厚生年金との調整
Q6.任意継続していますが傷病手当金はもらえますか?
A.任意継続被保険者には傷病手当金は支給されません。ただし、資格喪失後の継続給付の要件を満たしている場合には支給されます。