受給の流れ

申請書への記入から提出まで

傷病手当金を受給するためには傷病手当金支給申請書に必要事項を記入して保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に提出する必要があります。傷病手当金支給申請書は4枚1組となっていて、1枚目と2枚目が「被保険者記入用」、3枚目が「事業主記入用」、4枚目が「療養担当者記入用」となっています。

1枚目と2枚目は被保険者記入用ですので、傷病手当金を申請したい本人が記入します。社会保険労務士に代行を依頼した場合は本人の代わりに社会保険労務士が記入を行うことができます。

3枚目は事業主記入用ですので、傷病手当金の申請者が在籍している会社(退職している場合は在籍していた会社)に記入をしてもらいます。

4枚目は療養担当者記入用となっていますので、申請者が診てもらっている病院の主治医に記入してもらいます。

傷病手当金支給申請書の4枚のうちどれを一番先に記入しなければいけないという決まりはありません。したがって、傷病手当金受給の流れは1通りではありません。

たまに事業主の証明が医師の証明よりも先でなければいけないとか、逆に医師の証明が事業主の証明よりも先でなければいけないと言う方がいますが、どちらが先とは決まっていません。

当サイトでは、傷病手当金受給の流れを①申請書に必要事項を記入、②医師による意見の記入(労務不能の証明)、③事業主の証明(勤務状況や支給した賃金の内訳、賃金計算方法など)、④全国健康保険協会又は健康保険組合に提出の順番で説明します。


①申請書に必要事項を記入
傷病手当金支給申請書の1枚目に被保険者証の記号・番号、生年月日、氏名、住所、電話番号、傷病手当金が支給された場合の振込先口座を記入します。2枚目に傷病名、初診日、申請期間、仕事の内容などを記入します。

※社会保険労務士は代行のご依頼があった場合、1枚目と2枚目を申請者に代わって記入することができます。


②医師による意見の記入(労務不能の証明)
傷病手当金支給申請書の3枚目に主治医に意見を記入してもらいます。記入の項目には、傷病名、療養の給付開始年月日(初診日)、労務不能と認めた期間、主たる症状および経過、医学的な所見などがあります。


③事業主の証明(勤務状況や支給した賃金の内訳、賃金計算方法など)
在籍している会社に事業主の証明をしてもらいます。記入の項目には、勤務状況、給与の種類、支給した賃金内訳、賃金計算方法などがあります。


④全国健康保険協会又は健康保険組合に提出
傷病手当金支給申請書を全国健康保険協会又は健康保険組合に提出します。

※社会保険労務士は代行のご依頼があった場合、申請者に代わって提出を行うことができます。

申請書を提出してからどれくらいで傷病手当金が支給されるか?

傷病手当金支給申請書を提出すると保険者である全国健康保険協会又は健康保険組合は審査を行います。審査の結果、支給決定となると申請書に記入した口座に傷病手当金が振り込まれます。また、通知書が申請者の住所に届きます。

審査は全国健康保険協会の場合で平均で2~3週間ぐらいです。不備があった場合は提出した申請書が返戻されます。その場合、傷病手当金が支払われるまで1ヶ月以上かかることもあります。

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