健康保険の給付にはどのようなものがあるのか?

療養の給付・傷病手当金・出産手当金などがあります

病気やケガをしたときは健康保険の被保険者証を病院に提出し、一部負担金を支払うことにより治療を受けることができます。

これを療養の給付といいます。

また、健康保険制度では療養の給付以外にも傷病手当金や出産手当金など様々な給付があります。

保険給付の種類や支給要件については健康保険法で定められていますが、第1条の「健康保険の目的」を見てみると健康保険制度とはどういうものかが分かります。


健康保険法第1条
「この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」


第1条を少しずつ見てみると、「この法律は、労働者の業務外の事由」となっています。つまり、健康保険法は業務上のケガや病気等は対象にしていません。

次に「疾病、負傷若しくは死亡又は出産」となっています。このことから、健康保険法は病気やケガ以外に死亡したときや出産したときにも保険給付が行われるということが分かります。


また、「その被扶養者の疾病~」となっていますので、被保険者だけではなく被扶養者にも保険給付があるということが分かります。

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