支給期間の起算日

支給期間の起算日

傷病手当金が支給される期間はその支給が始まった日から起算して1年6か月です。この支給が始まった日が支給期間の起算日となります。3日間の待期期間は起算日となりません。

【ケース1】
3日間の待期の後、4日目以降も労務に服することができない。

⇒ 4日目が起算日となります。


【ケース2】
3日間の待期の後、4日目は出勤したが5日目以降労務に服することができない。

⇒ 5日目が起算日となります。