支給期間の起算日と誤解の例を知って損を防ごう

支給が始まった日から起算します

傷病手当金が支給される期間はその支給が始まった日から起算して最大で1年6か月です。この支給が始まった日が支給期間の起算日となります。3日間の待期期間は起算日となりません。

【ケース1】
3日間の待期の後、4日目以降も労務に服することができない。

⇒ 4日目が起算日となります。

支給期間の起算日ケース1



【ケース2】
3日間の待期の後、4日目は出勤したが5日目以降労務に服することができない。

⇒ 5日目が起算日となります。

支給期間の起算日ケース2



では、次のケースはどうでしょう?

【ケース3】
3日間の待期の後、4日目は有給休暇を取得して5日目は通常の休み(療養のため労務不能)

⇒ 5日目が起算日となります。なぜなら、起算日は『支給が始まった日』からなので、有給休暇を取得して傷病手当金が支給停止となる4日目は支給が始まっていないからです。

支給期間の起算日ケース3

傷病手当金の支給期間についてたまにある誤解

代表的な誤解例を2つ取り上げます。

支給期間を月単位でカウントする誤解

傷病手当金は最大で1年6ヶ月もらえますが、支給期間を月単位でカウントすると誤解している方がいます。例えば下記のような間違いです。

【間違いの例】
×4月10日から傷病手当金の支給が始まったから、1年6ヶ月後だと翌年の9月末までだ。

つまり、4月~翌年3月で12ヶ月。翌年4月~翌年9月で6ヶ月。合計18ヶ月=1年6ヶ月になるから9月末までという誤解です。正しくは4月10日から支給が始まったのであれば、、翌年の10月9日までとなります。もし、誤解をしたまま9月末までの分の申請とすると、支給日数を9日分も損をすることになります。
  

支給期間の途中で働いた期間がある場合はどうなる?

支給期間について次のような誤解もあります。

【間違いの例】
×3月20日から傷病手当金をもらいつつ5ヶ月間療養をしていたが症状が改善したため復職して6ヶ月働いた。再度、症状が悪化して労務不能の状態になったが、1年6ヶ月のカウントにおいて復職していた6ヶ月分は引いて考える。

同一の病気やケガの場合、傷病手当金の支給期間はその途中で働いていた期間があってもカウントは中断しません。傷病手当金の支給はその途中で働いた期間があろうとなかろうと支給が始まった日から起算して1年6ヶ月で満了となります。

この例の場合だと、3月20日から1年6ヶ月なので翌年の9月19日までとなります。最初の傷病手当金をもらっていた期間が5ヶ月だったから、残り最大で1年1ヶ月もらえる・・というわけではありません。

ページの先頭へ