傷病手当金をもらうことができる人が、同一の病気又はケガ及びこれにより発した病気につき厚生年金保険法による障害厚生年金をもらうことができるときは傷病手当金は支給されません。
ただし、そのもらうことができる障害厚生年金の額(障害厚生年金と同一の支給事由で国民年金法による障害基礎年金をもらうことができるときは、障害厚生年金の額と障害基礎年金の額との合算した額)を360で除して得た額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
これから傷病手当金を申請しようとする人で障害厚生年金をもらえるかもしれない人は先に傷病手当金を申請するといいでしょう。なぜなら、障害厚生年金の裁定請求は時間がかかる上にもらえない可能性もあるからです。
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