傷病手当金と労災の休業補償給付

傷病手当金と労災の休業補償給付

労災保険の休業補償給付をうけている間に、業務外の病気やケガで働くことができなくなった場合は傷病手当金は支給されません。つまり、休業補償給付と傷病手当金の両方をもらうことはできません。ただし、休業補償給付の額が傷病手当金の額よりも下回る場合は、その差額が支給されます。

休業補償給付+傷病手当金→両方はもらえない
休業補償給付<傷病手当金→差額が支給される

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