傷病手当金と障害手当金の調整

傷病手当金と障害手当金の調整

傷病手当金をもらうことができる人が、同一の病気又はケガ及びこれにより発した病気につき厚生年金保険法による障害手当金をもらうことができるときは、障害手当金の支給を受けることとなった日からその人がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は支給されません。

ただし、傷病手当金の額が障害手当金の額に達した日において、傷病手当金の支給がまだある場合はこの限りではありません。

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