傷病手当金とは
傷病手当金は業務外のケガや病気で勤務できないときに欠勤分の給料がでなかったり、 一部しか支払われないときに支給されます。給料が全額でないときの傷病手当金の支給額は標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
給料が一部でも支払われるときはその支払われる給料の額が傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給されます。
つまり、会社が恩恵的にケガや病気のため勤務できない従業員に給料を一部支給しても、傷病手当金の支給額が減るだけというケースがあります。
傷病手当金の制度は国民健康保険にはありません(ただし、一部例外あり)健康保険に加入している人に支給されます。
ただ、健康保険に加入していれば無条件に支給されるものではなく、いくつかの支給要件を満たすことが必要です。
手続代行いたします
傷病手当金の申請は会社を通して国に申請書を提出することにより行います。
社会保険労務士はその申請手続代行を業(業務)としてできる国家資格者です(社会保険労務士ではない者が手続代行を行うと違法になります)
受給のポイント
傷病手当金支給申請書には「被保険者が記入するところ」、「会社が記入するところ」、「医師が記入するところ」があります。
この内、傷病手当金を受給する上で、注意を要するところは「医師が記入するところ」です。
「医師が記入するところ」には治療内容、検査結果や医学的な所見を書く欄があるのですが、この欄に適切な記入がされていないと不支給になる恐れがあります。
一度、不支給の決定が下されると後から決定を覆すのは難しくなります。したがって、国に申請書を提出する前が大事です。でも、なぜ適切な記入がされないのでしょうか?
以下に理由をあげてみました。
●医師は医療の専門家であって、傷病手当金制度の専門家ではないため。
●本当はうつ病なのに復職に配慮して、医師が軽い症状に書き換える。
Copyright (C) 2007-8 傷病手当金-情報局 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。