傷病手当金とは業務外のケガや病気で会社を休んだときに支給されるお金です。傷病手当金は欠勤分の給料がでなかったり、 一部しか支払われないときに支給されます。給料が全額でないときの傷病手当金の支給額は1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
給料が一部でも支払われるときはその支払われる給料の額が傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給されます。傷病手当金は欠勤してもその日に対する給料が全額出る場合や欠勤日を有給休暇にしたときはもらえません。
なぜ、給料が出るとき傷病手当金がもらえないかと言うと傷病手当金は生活の保障のために支給されるものだからです。仮に給料と傷病手当金の両方がもらえるとすると、会社を休んでいる人のほうが働いている人よりも収入が多くなってしまいます。
傷病手当金の制度は国民健康保険にはありません(ただし、一部例外あり)健康保険に加入している人に支給されます。
ただ、健康保険に加入していれば無条件に傷病手当金が支給されるものではなく、いくつかの支給要件を満たすことが必要です。なので、それらの支給要件をよく知り、傷病手当金をもらい損ねないようにしましょう。
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申請手続き代行は当事務所から保険者である全国健康保険協会または健康保険組合へ申請書を提出することにより行います。
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