審査請求と再審査請求

期限があります

傷病手当金の申請をして不支給の処分が出た場合、不服がある者は、地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。

審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内にしなければいけません。(ただし、天災等の正当な事由により期限内に審査請求をすることができなかった場合を除きます)

さらに審査請求の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内にしなければいけません。あるいは、決定のあったことを知った日から6ヶ月以内に訴訟をすることもできます。

審査請求と再審査請求は文書でも口頭でもできることになっています。しかし、不支給の処分を行政が理由もなく簡単に出すものではないですから、その理由を覆すには口頭ではなく書面に不服の理由をしっかりと記載して、その裏付けとなる資料等を添付して審査請求又は再審査請求をしたほうが良いでしょう。

訴訟では三審制をとっており、例えば地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所のように進みますが、傷病手当金などの不支給の処分への不服申立ては二審制であり社会保険審査官→社会保険審査会へと進みます。

社会保険審査会の裁決に不服がある者は、地方裁判所で訴訟することができます。社会保険審査官への審査請求を経ずに、いきなり訴訟することはできません。

社会保険労務士は代理人になることができます

社会保険労務士は審査請求と再審査請求で代理人となることができます。

●料金
審査請求の場合・・・着手金5万円+成功報酬20%
再審査請求の場合・・・着手金5万円+成功報酬15%

※成功報酬は原処分が覆ったときに発生します。覆らなかったときは発生しません。着手金は審査請求の決定又は再審査請求の裁決で結果がでなくても料金の返金はいたしません。

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