傷病手当金はどこに申請してどんな添付書類が必要なのだろう?
傷病手当金の申請先はどこ?
傷病手当金の申請先は全国健康保険協会の各都道府県支部又は健康保険組合です。加入している健康保険が全国健康保険協会ならば全国健康保険協会への申請。加入している健康保険が健康保険組合ならば健康保険組合への申請となります。
添付書類(全国健康保険協会の場合)
傷病手当金支給申請書を提出する際、次の添付書類が必要です。コピーとなっていない書類は原本が必要となっています。
■支給開始日以前の12ヶ月以内に転職があった方
以前の勤務先の名称、所在地及び勤務先に使用されていた期間がわかる書類
■障害厚生年金を受給している方
・障害厚生年金の年金証書又はこれに準ずる書類のコピー
・障害厚生年金の額、支給開始年月日を証明する書類および障害厚生年金の直近の額を証明する書類(年金額改定通知書等)のコピー
■老齢退職年金を受給している方(資格喪失後に申請する場合)
・老齢退職年金の年金証書又はこれに準ずる書類のコピー
・老齢退職年金の額、支給開始年月日を証明する書類および老齢退職年金の直近の額を証明する書類(年金額改定通知書等)のコピー
■労災の休業補償給付を受給している方
休業補償給付支給決定通知書のコピー
■ケガ(負傷)の場合
負傷原因届
■第三者による傷病の場合
第三者行為による傷病届
■被保険者が亡くなり、相続人が未支給の傷病手当金を請求する場合
被保険者との続柄が分かる戸籍謄本など
■証明書などが外国語で記載されている場合
翻訳文を添付する必要があります。翻訳文には、翻訳者が署名して住所および電話番号を明記してもらってください。
●申請書の入手方法
傷病手当金支給申請書は全国健康保険協会の各都道府県支部に置いてあります。もしくは、傷病手当金支給申請書にアクセスしコピーしてください。
※傷病手当金申請代行のご依頼を頂いた場合、傷病手当金支給申請書は当事務所が用意致します。
■支給開始日以前の12ヶ月以内に転職があった方
以前の勤務先の名称、所在地及び勤務先に使用されていた期間がわかる書類
■障害厚生年金を受給している方
・障害厚生年金の年金証書又はこれに準ずる書類のコピー
・障害厚生年金の額、支給開始年月日を証明する書類および障害厚生年金の直近の額を証明する書類(年金額改定通知書等)のコピー
■老齢退職年金を受給している方(資格喪失後に申請する場合)
・老齢退職年金の年金証書又はこれに準ずる書類のコピー
・老齢退職年金の額、支給開始年月日を証明する書類および老齢退職年金の直近の額を証明する書類(年金額改定通知書等)のコピー
■労災の休業補償給付を受給している方
休業補償給付支給決定通知書のコピー
■ケガ(負傷)の場合
負傷原因届
■第三者による傷病の場合
第三者行為による傷病届
■被保険者が亡くなり、相続人が未支給の傷病手当金を請求する場合
被保険者との続柄が分かる戸籍謄本など
■証明書などが外国語で記載されている場合
翻訳文を添付する必要があります。翻訳文には、翻訳者が署名して住所および電話番号を明記してもらってください。
●申請書の入手方法
傷病手当金支給申請書は全国健康保険協会の各都道府県支部に置いてあります。もしくは、傷病手当金支給申請書にアクセスしコピーしてください。
※傷病手当金申請代行のご依頼を頂いた場合、傷病手当金支給申請書は当事務所が用意致します。