労務に服することができないこと

労務に服することができないこと

傷病手当金の支給要件の1つに「労務に服することができないこと」があります。この「労務に服することができないこと」は条文にでてくる特有の言い方なので、平たく言えば、「仕事につくことができないこと」です。

傷病手当金を受給できるかどうかを見るときに気をつけたいのは「仕事につくことができない」の解釈です。重いケガや病気のときだけが「仕事につくことができない状態」なのではありません。

このことについて、国からいくつか通達が発表されています(通達とは行政機関内部で出される法令の解釈を示した文書のことです)
例えば、他の軽い仕事ならできるときでも、元の仕事ができないなら傷病手当金の支給対象になるという通達があります。