【支給要件】
次のすべての要件を満たした場合に傷病手当金は支給されます。
@療養のためであること
A労務に服することができないこと
B継続して3日間の待期があること
C給料が全部又は一部しか支払われないこと
■療養のためとは?
・病気やケガのため自宅で療養する場合も含まれます。
・自費診療も含みます。
・美容整形手術の場合は原則、傷病手当金は支給されません。
【支給期間】
傷病手当金の支給期間は、同一の病気又はケガ及びこれにより発した病気に関しては、
その支給が始まった日から起算して最大でも1年6か月です。
1年6か月は傷病手当金が支給された実日数ではありません。例えば、病気が良くなり出勤できるようになったため傷病手当金が支給されない期間があっても、支給が始まった日から1年6か月経過すれば、傷病手当金は支給されなくなります。
【手続き】
社会保険事務所又は健康保険組合に
健康保険傷病手当金支給申請書を提出します。
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